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つくる会 会則
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「新しい歴史教科書をつくる会」は国民的な常識を基盤にした、
会員個々の自由で創造的な活動に依拠するボランティア団体です。

新しい歴史教科書をつくる会 会則
 第一章 総則
【名 称】第一条

この会は「新しい歴史教科書をつくる会」と称する。
【事務所】第二条

この会は事務所を東京都に置く。
【目 的】第三条

この会は新しい歴史・公民教科書およびその他の教科書の作成を企画・提案し、それらを児童・生徒の手に渡すことを目的とする。
【事 業】第四条
この会は第三条の目的を達成するため次の事業を行う。
最新の学問的知見にもとづき新しい歴史・公民教科書およびその他の教科書につき企画・提案する。
学校用教科書の検定・採択などに関する諸制度の調査・研究およびその改善についての取り組みをすすめる。
各種の講演会・歴史教育セミナー等を開催する。
会報等を発行する。
その他本会目的達成に必要なこと。
【会 員】第5条
この会は第三条の目的に賛同し、第四条の事業に参画を希望し会費等を納入する者を会員とする。会員は次の通りとする。
一 普通会員
二 学生会員
三 家族会員
四 正会員
五 賛助会員
六 法人会員
2 前項一、二、三の会員は総会における議決権を有しない。
3 1項四、五、六の会員の入会は理事会の承認を必要とする。
4 賛助会員はこの会の事業に多大の寄与をした者、また法人会員はこの会を支援する法人を代表とする者とする。
 第二章 役員
【役 員】第六条

この会に、理事若干名を置き理事会を構成する。
2 この会に監事2名を置く。
3 この会に名誉会長・顧問等を置くことができる。
【役員の選任】第七条

この会の役員は理事会で選任し、総会において承認を受けるものとする。会長、副会長は理事の中から、理事会の決議によって選任する。
【役員の職務】第八条
この会の役員は次の職務を行う。
会長はこの会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき会長の職務を代行する。
理事は会務を分掌し、会の運営にあたる。
監事は会の会計につき監査する。
【役員の任期】第九条
この会の役員の任期は総会の日から2年とする。ただし再任は妨げない。
2 年度の途中で選任された役員の任期は、総会の承認を得た後、再任された他の役員と同一期間とする。
 第三章 会議
【総 会】第十条
この会の総会は定期総会と臨時総会とし、会長が招集する。
2 総会は正会員の2分の1以上の出席により開催する。
3 総会は次の議案を審議し、出席者の2分の1以上の賛成をもって決する。
一 役員の承認
二 事業報告および計画
三 予算および決算
四 規約の改廃
五 その他
4 臨時総会は会員の10分の1以上の要求があったとき、または理事会が必要と認めたとき開催する。
【理事会】第十一条
会長は必要に応じ理事会を招集し、次の事項を審議し決する。
総会の開催および議案に関すること。
理事の会務分掌に関すること。
理事、財務、組織、運営等に関すること。
その他
【執行部会】第十二条
会長、副会長をもって執行部を構成し、随時、執行部会を開催する。
2 執行部会は理事会が扱うべき事項で緊急に処理すべきものにつき審議し、決する。執行部会での決定事項については理事会に報告し、承認を受けるものとする。
3 事務局長は会長の求めに応じ執行部会に出席する。
4 執行部会には意見を徴すべき理事の参加を求めることができる。
【委員会】第十三条
理事会は、必要に応じ、委員会を設けることができる。
2 委員長は会長が理事から指名し、理事会の承認を受けるものとする。
3 委員は委員長の推薦にもとづき理事会で選任する。
4 委員会は必要に応じ、理事会の承認を得て専門委員、研究員等を置くことができる。
【評議会】第十四条
この会に評議員若干名を置き評議会を構成する。
2 評議員は会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。議長・副議長は評議員の中から評議会の決議によって選任する。
3 評議会は理事会の要請により議長が召集し、会の運営につき理事会に提言すべき事項を審議する。
 第四章 会費等および経費
【会費等】第十五条

この会の会員は会費等を納入しなければならない。
2 会費等の金額は理事会において別に定める。
3 会員が納入した会費等は返却しない。
【経 費】第十六条

この会の事業および管理・運営等の経費は、会費・寄付金および事業収入等によってまかなう。
【事業年度及び決算】第十七条
この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とし、事業年度終了後2ヶ月以内に決算書類を作成する。
2 前項の決算書類は、その後の最初の定期総会において報告するものとする。
 第五章 補則
【事務局】第十八条
この会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には事務局長および職員若干名を置く。
3 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
【支部】第十九条
この会は第三条の目的を達成し、国民に広く健全な歴史認識を普及、定着させるために、原則として各都道府県ごとに支部を置く。
2 この会は、各支部の自主性を尊重しつつ、その活動を指導・支援するものとする。
3 この会の会則、総会の決議ならびに理事会の決定に反する、支部の定款・規約・総会決定・幹事会の決定等は効力を有しない。
4 この会と各支部の関係、および各支部の組織・運営・活動については、理事会において規則を制定することができる。
【規律】第二十条

会員に、この会の活動を混乱させ、あるいは会員としての品位を欠く行為をなし、その他この会の会員としてふさわしくないと認められるものがある場合は、理事会の決議により、その会員を除名その他の処分に付することができる。
【施行細則】第二十一条

この会則を実施するために必要な施行細則は、理事会が定める。


付則(施行期日)
この会の改正された会則は、平成18年7月2日から施行する。

平成9年1月30日制定
平成10年7月04日改訂
平成11年9月23日改訂
平成13年9月23日改訂
平成15年7月12日改訂
平成17年9月25日改訂
平成18年7月02日改訂